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先日、大阪で国交省主催の『不動産関連制度の改正等に伴う説明会』があり、参加させて頂きました。

国の方針や考え方を知れる機会で関西では大阪のみの開催という事もあり、席を増設するほど沢山の業者さんが来られておりました。説明会の内容も宅建業法改正やDIY型賃貸の話、又災害リスク情報等、多岐にわたる内容の説明会でした。今回は『賃貸住宅管理業者登録制度改正について』記載致します。  

そもそも、賃貸住宅管理者登録制度とは何なのか・・・・・

平成23年12月1日施行されたこの制度は、登録を受けた賃貸住宅管理業者が行う業務について一定のルールを定めることにより、その業務の適正な運営を確保するとともに、貸主・借主の利益の保護を図ることを目的としています。本制度が普及することで、消費者の方が適正な管理業務を行っている管理業者や賃貸住宅を選択することが可能となり、賃貸住宅の管理に関する共通のルールが普及するとともに、賃貸住宅に関するトラブルを減少することが期待されています。 

賃貸住宅は、住宅ストックの約4分の1を占め、約8割の所有者様が管理会社に管理を委託しておられます。

そんな中、本年3月に「賃貸住宅管理業者登録制度に係る検討委員会」で取りまとめられた結果を踏まえ、

本年9月1日より、適切な管理業務の普及のために必要なルールの見直しがされることになりました。

 

今回改正概要はコチラ↓

・一定の資格者の設置義務化

賃貸住宅管理業者の登録に関し、事務所ごとに『管理事務に関し6年以上の実務経験者』又は『同程度の実務経験者』の設置を義務化

・貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよう義務化

貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明、書面の交付及び記名押印することを義務化

 

 お蔭様で、当社では既に上記同内容を実践しておりますので今後とも、オーナー様にご安心いただける様、
回りまわってオーナー様の利益最大化が出来るよう努めて参ります。