ページトップへ

BLOG ブログ

 

前々から話題になっていた民法改正がついに成立し、2017年6月2日に公布されました。

施行は2020年6月2日までとされていますが、早まる可能性があるそうです。

 

実に120年ぶりの民法改正とあって多少の混乱が予想されます。当社でも準備に取り掛かっておりますが、

賃貸経営に影響するであろう主な改正点は3つです。

 

改正ポイント1.敷金の返還義務、原状回復ルールの明文化

 敷金返還義務や原状回復のルールに関しては、実際にはこれまでと変わりありませんが、

民法に明文化されることで、借主の意識が高まり、退去時精算ではシビアな内容説明が求められそうです。

又、退去時のルームクリーニング費用などは、特約で明記しない限り取得できなくなります。

 

改正ポイント2.部屋・設備の一部滅失や利用不能などの場合、賃料は『当然に減額』

  設備の不具合等、例えば 『エアコンが動かない』『お風呂が使えない』といった場合、

これまで借主は『減額請求できる』とされていましたが、

改正によって、借主に落ち度がない限り『当然に減額される』と改められました。

簡単に言うと、不具合発生=即賃料一部免除 となります。

但し、どのくらい減額すべきか等、具体的な部分は現状何も定められていませんので、

金額を巡ってトラブルに成り得る要素が残っています。不具合が起こって金額面でトラブルにならないように、当たり前ではありますが、まずは不具合の起こらないようしっかりとメンテナンスを行う必要が今以上に求められます。

 

改正ポイント3.個人の連帯保証人に対しては保証の極度額の定めが必須

  保証の極度額について、連帯保証人との間で『最高で賃料○ヶ月分』『上限△△万円』など、

保証の限度額を設定しなければならなくなります。

この設定が抜けると契約の保証に関する部分が全て無効となり、

連帯保証人がいないことになってしまいますので、大いに注意が必要です。

 

 

 当社では、オーナー様の利益を向上出来るよう、柔軟に管理対応させて頂いておりますので

お気軽にご相談ください。

賃貸管理以外でも売買や資産活用をはじめ、不動産の事でお困り事や心配な事などございましたら

お気軽にご連絡下さいませ。