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今回は、前回に掲載した平成28年9月18日に開催する『税務』をテーマにしたセミナーの内容を一部ご紹介致します。

 

 もう既に、設立されておられるオーナー様も多々いらっしゃいますが、節税・相続のの両方に効果を発揮するという『法人設立』についての内容です。 

 

『法人設立』の節税メリット

1.税率

法人設立が節税対策として注目されている理由として、まず税率の利点があります。個人の所得税は所得が高くなるほど税率も高くなる累進課税であり、その最高税率は45%、住民税が加わると55%にも達します。一方、法人税は比例課税であり、法人の種類や資本金、従業員数などによって変化はしますが、その実効税率は30%程度に収まります。なので、年間の所得金額が非常に多い人の場合、個人で払う所得税よりも法人税を支払うほうが安く済むケースが出てきます。

2.給与所得控除と資産分散

不動産所得をそのまま所得にすると規定の税率分だけ税金が発生しますが、自ら法人の従業員となって給与として受け取れば『給与所得控除』を受ける事ができます。仮に給与が500万あれば、154万の給与所得控除をうけられ、残り346万に対する所得税だけで済むことになります。その他ご家族に従業員になってもらえば、控除できる給与所得控除も増え、節税効果がいっそう高まるとともに、生前から資産分散も実現する一石二鳥の方法です。

3.経費

個人の場合、経費は『収益を産む為に必要であった費用』のみしか計上できませんが、法人であれば生命保険等の保険料や小規模企業共済(退職金の準備)の掛け金も経費とできます。

 

一般的に所得が600万~900万程度あれば法人設立のほうが得といわれていますが、収入の内訳や家族構成、借入金のなどによって結果は変わります。もちろんデメリットもありますので、法人を設立する際には、不動産の売却時や相続発生後まで見据えた、総合的な判断が必要不可欠です。

現在法人設立をお考えのオーナー様は是非9/18にのぞみハウジングが開催するセミナーにご参加下さい。

その他、税務について知らなければ損をするかもしれない学びがある事と思います。

もちろんセミナー参加料は無料です。セミナー終了後は講師(税理士 西 健晴 先生)も参加する懇親会(3,000円のみ放題)もありますので乞うご期待下さいませ。 

 

過去セミナーはこちらをご覧下さい→ 賃貸住宅経営応援セミナー