既にご存じの方も多いかとは思いますが、
以前から不動産業界隈でよく話題になっておりました、民法・不動産登記法の改正についてのお話です。
メディアでも一時期よく取り上げられておりましたが、社会問題になっている『所有者不明土地』の解消に向けて
不動産に関するルールが大きく変わりました。
というのも、先日お客様からの相談を受け改めて周知する必要があると思いお伝えさせて頂ければと思います。
2025年3月31日までであれば登録免許税が免税されますので、登記をそのままにされている方は要確認下さいませ!
(※以下 法務省HPより)
弊社では、 相続支援コンサルタント が 駐在しており、
税理士をはじめとする各士業と連携をとりながらオーナー様の問題解決を図っております。
ご不明点などございましたらお気軽にお問合せ下さいませ。